法的位置付け

道路構造令(H13改正)

道路の新設・改築に当たっては、これまでの車道を中心として道路全体の構造を定める考え方を改め、歩行者、自転車、路面電車等の公共交通機関、緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置づけるとともに、これらが互いに調和した道路空間となるよう道路構造の再構築・見直しを図る。

【道路構造令における路面電車のための空間に係る規定】

バリアフリー化された快適で使いやすい停留場の整備

道路構造令の改正(H13)により路面電車停留場が道路施設として位置付けられたことを踏まえ、既設の停留場においても、道路管理者による整備(拡幅、バリアフリー化、ベンチ及び上屋の整備等)を推進。

(事例)岡山電気軌道 郵便局前停留場(一般国道53号)
    広島電鉄 十日市町停留場(一般国道54号) 等


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